行政書士法改正案 議案審議情報
件名 | 行政書士法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 39 |
以下は議案要旨です。
議案要旨 |
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(総務委員会) 行政書士法の一部を改正する法律案(衆第三九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、特定行政書士制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定行政書士制度の創設 1 行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる。 2 1の業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができる。 二、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 特定行政書士の付記に関する規定その他所要の規定を整備する。 |
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行政書士法の改正法案は、司法書士や税理士、弁理士、土地家屋調査士、社会保険労務士などの他の士業では既に認められている不服申し立て手続きの代理業務を行政書士にも認めるのが最大の柱です。
改正法案が成立・施行された場合、建設企業の手続き書類の代行を行っている行政書士は、道路交通法関係のほか建設業法や建築基準法など建設関係に関連する不服申し立て代理業務が可能になります。
ただ、行政書士に不服申し立て代理権を認めると、他の士業団体から昨年来、自ら行っている業務範囲に影響を与えるとの強い懸念に配慮して、改正法案では、行政書士が関与できる業務範囲は、「現に行政書士が作成した官公署への提出書類に係る許認可などに関する不服申し立てに限定」としていますが実効性は不明です。
さらに、不服申し立て代理権を行政書士に与えるためには、手続きの専門性を確保するために、代理業務を行うための要件として法律で研修を義務付け、研修修了者を「特定行政書士」とすることも盛り込んでいます。
特定社会保険労務士同様、どこまでの役割を果たせるものか、あまりに未知数でもあり、ひよこ食いのために使われないことを望みます。